新型コロナが急速に感染拡大する中、国税庁は、新型コロナの影響により申告等が困難となる納税者が増加すると想定し、令和3年分所得税等確定申告について「やむを得ない理由」がある場合には、4月15日までの間は申告書等の余白に延長申請する旨の簡易記載をすることで期限延長できることとしている。
簡易な記載方法は、申告書を書面で提出する場合では、申告書の右上余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載。パソコンやスマホから確定申告書等作成コーナー等を利用して提出する場合では、送信準備画面の「特記事項」欄に同様の文言を入力すればよい。やむを得ない理由等の詳細な記載や、「延長申請書」を提出する必要はない。
この期限延長が認められるのは、新型コロナの影響により期限までに申告等ができないと認められるやむを得ない理由がある場合で、個人・法人の納税者や税理士等が、感染したり濃厚接触者であるとして通常業務体制を維持できない状況が生じた場合等が該当する。
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