令和4年度税制改正法案である国税関係の「所得税法等の一部を改正する法律案」が1月25日に、地方税関係の「地方税法等の一部を改正する法律案」が1月28日に閣議決定され、それぞれ同日に国会へ提出された。
所得税法等の一部を改正する法律案には、@住宅ローン控除制度の見直し、A格差の固定化防止等の観点を踏まえた住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の見直し、B積極的な賃上げ等を促すため、給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度のうち新規雇用者に係る措置の改組や中小企業における所得拡大促進税制の見直し、Cオープンイノベーション促進税制の拡充、D税理士制度の見直し、E財産債務調書制度の見直しなどが盛り込まれている。
一方、地方税法等の一部を改正する法律案では、景気回復に万全を期すため土地に係る固定資産税の負担調整措置について、激変緩和の観点から令和4年度に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を評価額の5%から2.5%に引き下げるほか、法人税における賃上げ促進税制に合わせ、継続雇用者給与等支給額を3%以上増加させる等の要件を満たす法人について、雇用者給与等支給額の対前年度増加額を付加価値額から控除するなどが盛り込まれている。
なお、両法案とも、年度末までには成立する見通し。
|