昨年6月に公布された年金制度改正法により、税理士・公認会計士等の士業の個人事業所でパート等を含めて従業員を常時5人以上雇用している場合には、令和4年10月から厚生年金保険及び健康保険の強制適用事業所になるので注意が必要だ。
適用対象となる士業は、税理士、公認会計士、弁護士、社会保険労務士、行政書士、司法書士、公証人、弁理士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、沖縄弁護士、海事代理士。
被保険者となる「常時5人以上の従業員」の従業員とは、正社員に加えて、パートタイマーやアルバイト等でも、週の所定労働時間及び月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上であれば被保険者となる。
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