中小企業庁はこのほど、中小企業の経営資源の集約化に資する税制の手引きやQ&A等を更新。中小企業が認定を受けた経営力向上計画に基づき経営資源の集約化(M&A)を実施した場合に活用できる3措置の具体的な要件等を明らかにしている。
3措置とは、@設備投資減税(経営強化税制)、A雇用確保を促す税制(所得拡大促進税制)、B準備金の積立を認める措置(中小企業事業再編投資損失準備金)。
このうち 設備投資減税については、対象設備に「経営資源集約化に資する設備(D類型)」が新設されたが、修正ROAまたは有形固定資産回転率が一定割合以上の投資計画に係る設備であることを、税理士または公認会計士の確認機関が事前確認した上で経済産業局が確認し確認書が交付される。
経営力向上計画の計画期間が3年であれば有形固定資産回転率が+2%または修正ROAが+0.3%ポイントが要件となるが、あくまでも目標値で目標未遂でも認定取消しとはならず、計画に従って経営力向上に係る事業が行われていなければ認定が取り消されることとなる。
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