今年5月に成立・公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」では、受取証書(いわゆる領収書)の交付請求を規定する民法第486条に第2項が新設され、今年9月1日から弁済者(消費者)は、従来の受取証書の書面交付の請求に加えて、その内容を記録した電子データの提供を請求することが可能となる。
改正により、弁済者は、受取証書の書面交付または電子的な受取証書の提供のいずれか選択して請求することができるようになるが、小規模事業者等に配慮して、弁済受領者(事業者)は電子データでの提供を請求されても不相当な負担となる場合にはその提供義務を負わないこととなる。
この民法上の受取証書に「区分記載請求書等」での必要事項が記載され保存すれば、消費税の仕入税額控除の適用を受けられ、令和5年10月導入の「適格請求書(インボイス)」でも、インボイスの必要事項が記載されていれば電子データを含め受取証書をインボイスとすることも可能となる。
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