国税庁はこのほど、法人税基本通達の一部改正について(法令解釈通達)、統一された定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いについての趣旨説明を公表した。
◆定期保険及び第三分野保険に係る保険料
従来の定期保険の取扱いに第三分野保険の取扱いを加え、これらの保険料に含まれる前払部分の保険料が相当多額と認められる場合を除いて、期間の経過に応じて損金の額に算入することとされている(法基通9-3-5)。
保険期間が複数年となる定期保険又は第三分野保険の支払保険料は、平準化されており、いわゆる掛捨ての危険保険料及び付加保険料のみで構成されているため、これらの期間の経過に応じて損金の額に算入したとしても、一般に、課税所得の適正な期間計算を大きく損なうこともないと考えられることから、その支払保険料の額は、原則として、期間の経過に応じて損金の額に算入する。
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