国税庁はこのほど、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」及び「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を更新した。
更新では、それぞれ5月31日現在として設問が追加されている。追加されて項目の中には、企業が従業員に対して支給するPCR検査費等の費用の課税処理も含まれており、企業の業務命令により受けたPCR検査費用やテレワークに関連して自宅等室内の業務スペースを消毒する外部委託費など「業務のために通常必要な費用」について、企業が従業員に費用分を支給した場合は、従業員に対する給与には当たらず所得税は課税されない。一方、従業員の自己判断によるPCR検査費用や消毒費用等は、「業務のために通常必要な費用以外の費用」に当たることから、従業員に対する給与として所得税の課税対象となることを明らかにしている。
|