■平成三十年四月より障害者雇用率を引上げ 「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、雇用する労働者に占める障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけています。平成三十年四月一日からは、この法定雇用率が引き上げられることとなりました。
■(健康保険)入院時生活療養費の負担額見直し
■高年齢雇用継続基本給付金(雇用保険)
■働契約期間の上限(労基法)