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[2006年1月号・2005年12月27日更新]
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M版(労務版) |
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■短時間就労者の休暇等
パート労働者など短時間就労者が一定以上継続勤務したときには、所定労働時間や所定労働日数に応じて年次有給休暇(以下、年休という)を付与しなければなりません。今回は、パート労働者の年休の付与日数、年休に対する賃金支払方法、年休の買上げ等年休に関して知っておきたい事項と運用について掲げます。
Q1.パート労働者にも年休を与えなければならないのですか。与える場合の付与日数も併せて教えて下さい。
Q2.表によると、パート労働者の年休は一日の労働時間に関係なく付与されるようですが、どういうことなのでしょうか。
Q3.年休は、六カ月間継続勤務し、全労働日の八割以上出勤したときに与えなければなりませんが、この出勤率はどのようにして算出するのですか。
Q4.週の所定労働日数を四日から三日に変更した場合、いつから新たな労働日数に応じた年休を与えればよいのですか。
Q5.年休に対する賃金の支払方法について教えて下さい。
Q6.平均賃金の算定方法を、詳しく教えて下さい。
Q7.平均賃金には最低保障があると聞きましたが…
Q8.年休を買い上げることはできるのですか。
■労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度が強化
■就業規則の作成義務
■育児時間
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