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2023年12月の税務と労務 |
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給与所得者の年末調整 |
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今年最後の給与を支払う時 |
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給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書・保険料控除申告書・住宅借入金等特別控除申告書の提出 |
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今年最後の給与を支払う前日 |
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11月分源泉所得税の納付 |
12月11日 |
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10月決算法人の確定申告(法人税・消費税等) |
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1月4日 |
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4月決算法人の中間申告 |
1月4日 |
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1月、4月、7月決算法人の消費税の中間申告(年3回の場合) |
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1月4日 |
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固定資産税・都市計画税(第3期分)の納付 |
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市町村の条例で定める日 |
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健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届 |
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支払後5日以内 |
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困難事例対応で徴収手続等見直しへ |
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【2183号】 |
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財務省の納税環境整備に関する研究会(座長:岡村忠生京都大学名誉教授)は、経済社会の構造変化を踏まえ、社会全体及び税務手続のデジタル化の推進と納税におけるコンプライアンスの確保に向けて今年10月から重ねてきた議論における意見等の整理をまとめた。このうち納税に関しては、近年みられる新たな困難事例に対応すべく徴収手続の見直しを掲げている。
同研究会で財務省主税局が示した、滞納国税の徴収が困難となった事例は下記のとおり。
【事例1】 法人及び代表者(脱税実行者)が、売上除外及び架空外注費の計上により国税を免れたことにつき法人税法違反の有罪判決を受けたことで相手先から取引を打ち切られ、脱税により納税義務が生じた国税約1億7,000万円を含めて滞納状態になるも…
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