東京国税局はこのほど、所得拡大促進税制は親会社からの出向者に係る給与負担金も含めることができるとする文書回答を行った。
これは、親会社から受け入れている出向者に係る給与負担金について、雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(措法42条の12の4)の適用可否を問う事前照会に対するもの。
同法人の見解としてまず、同法では出向先法人の賃金台帳に出向者を記載しているときは、給与負担金の額は「国内雇用者に対する給与等の支給額」に含まれるため、平均給与等支給額における「継続雇用者に対する給与等の支給額」についても同様に取り扱うことが整合的であるとした。
一方、平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額の算定対象は、継続雇用者に係る給与支給額のうち一般被保険者に該当する者に対して支給したものに限るとされているが、本件の出向者は出向元の一般被保険者となっている。この点については、日雇いや短期契約などの形態の雇用者を排除するため平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額の算定対象を一般被保険者に限定している本制度の趣旨に反しない等の理由を挙げた。
その上で、出向者に係る給与負担金の額を「国内雇用者に対する給与等の支給額」に含めて計算を行う場合には、「継続雇用者に対する給与等の支給額」にも含めることとなるとし、東京局もこの取扱いを認めた。
詳細はこちら
http://www.nta.go.jp//tokyo/shiraberu/
bunshokaito/hojin/150617/01.htm#a01
|