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自民、公明両党は12月12日、平成26年度与党税制改正大綱を決定した。
注目されていた、消費税率が10%に引上げられた時の生活必需品の税率を低く抑える軽減税率の導入については、「必要な財源を確保しつつ、関係事業者を含む国民の理解を得たうえで、(消費)税率10%時に導入する」との文言が盛り込まれたが、明確な日付の記述はなかった。
また、車体課税の見直しにおける軽自動車税の引上げについては、平成27年4月以降購入の新車に限定して年間7,200円から1万800円と1.5倍に引き上げる。ただし、農業者や中小企業者等の負担を考慮し、貨物用や営業用など一部の軽自動車は引上げ幅が約1.25倍とされた。
その他の主な改正は、以下のとおり。
●給与所得控除について、平成28年から給与等の収入金額が1,200万円を超える場合の給与所得控除の上限を230万円に、平成29年から同1,000万円を超える場合は上限を220万円へ段階的に引き下げる。
●交際費の損金不算入制度について、交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の50%を損金算入できるようにする(中小法人については、損金算入の特例との選択適用)。
●譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える。
●消費税の簡易課税制度のみなし仕入率について、金融業及び保険業を第5種事業、不動産業を第6種事業とするとともに、そのみなし仕入率を引き下げる。
●税理士制度について、申告納税制度の円滑かつ適正な運営に資するよう、税理士に対する信頼と納税者利便の向上を図る観点から、税理士の業務や資格取得のあり方などに関し見直しを行う。
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