国税庁では、移転価格課税等により国際的な二重課税が生じた場合、租税条約の規定に基づき外国当局との相互協議を実施してその解決を図っており、このほど公表した「平成24事務年度(24.7〜25.6)・相互協議の状況」によると、同事務年度は新たに167件の相互協議事案が発生した。
同事務年度に発生した相互協議事案167件のうち、事前確認制度に係る事案が全体の約8割を占める131件、移転価格課税が30件、そのほか恒久的施設(PE)や源泉所得税に関する事案等が6件。一方、同事務年度は過去最多となる170件の処理を行い、未処理事案の次事務年度への繰越件数は356件と3年連続で減少した。
また、処理件数のうち最も多いのはアメリカとの事案であるが、近年はシンガポールを始め中国、香港、インドなどOECD非加盟国との協議事案が増加傾向にあり、同事務年度は、相互協議事案全体のうち非加盟国との事案が29件(うち事前確認に係るもの18件)発生し、処理件数は28件(同18件)、次事務年度への繰越件数は96件(同66件)に上った。
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http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2013/sogo_kyogi/index.htm
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