中小企業庁は8月18日まで、中小企業経営力強化支援法の施行に係る政令・省令・告示案についてパブリックコメントを実施している。
この法律では、税理士など財務・会計の専門家等を経営革新等支援機関に認定し支援事業を行うことが柱の一つとなっており、支援機関に認定されるためには、改正後の「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」第17条に定める業務・申請内容に適合し、税務、金融及び企業の財務に関して専門的な知識を有していること、経営革新等支援業務に係る1年以上の実務経験を含む3年以上の中小企業に対する支援事業の実務経験を有していると認められること等が必要となる。
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