平成23年度税制改正で雇用促進税制が創設されたが、適用要件である雇用促進計画のハローワークへの提出期限が、施行当初に限って延長されることになった。
雇用促進税制は、ハローワークへ雇用促進計画の届出を行った企業が、前事業年度に比べ10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増加した等とのハローワークの確認を受けた場合には、法人税額の10%(中小企業は20%)を限度に、増加した従業員数に20万円を乗じた金額を法人税額から控除できる。
法人は平成23年4月1日〜26年3月31日までの間に開始する事業年度、個人は24年〜26年に適用される。
ハローワークへの雇用促進計画の届出期限は、事業年度開始後2か月以内となっている。当初提出法案の施行日は4月1日だったので問題はなかったが、平成23年度税制改正法が施行されたのは6月30日。このため、4月、5月開始事業年度の法人企業は、すでに届出期限に間に合わなくなってしまった。
そこで、ハローワークを所管する厚生労働省では、23年4月1日〜8月31日までの間に開始する事業年度については、10月31日までに雇用促進計画を届け出ればよいとする特例措置を設ける。
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