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2006.4.21 |
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特殊支配同族会社判定のための明細書明らかに |
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実質一人会社のオーナー社長報酬の給与所得控除分を損金不算入とする措置(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入)の対象となる会社の判定に用いる明細書(法人税別表)が明らかとなった。
4月13日に公布された法人税法施行規則の一部改正省令で見直された法人税別表のうちの一つとして新たに制定されたもので、別表十四(一)「特殊支配同族会社の判定等及び業務主宰役員給与の損金不算入の計算に関する明細書」と、別表十四(一)付表「特殊支配同族会社の前三年基準所得金額の計算に関する明細書」の2つ。
内国法人が特殊支配同族会社に該当する場合には、確定申告書にこの明細書を添付しなければならない。別表十四(一)では、判定基準である業務主宰役員等の所有する株式割合、議決権割合、常務従事役員割合とともに業務主宰役員グループに属する者の氏名・法人名及び所有する株式数、議決権数及び常務従事役員の別等を記入する。別表十四(一)付表は、基準所得金額を算出するもので、ここで求められた金額の合計額を別表十四(一)に転記し、適用除外となるかどうかを判定する。
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