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2005.1.27 |
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ストックオプション訴訟は「給与所得」で国側勝訴確定 |
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ストックオプション課税を巡る一連の争いに決着がついた。最高裁判所(第三小法廷、藤田宙靖裁判長)は1月25日、ストックオプションの権利行使益は給与所得に当たるとした東京高裁判決を支持、一時所得を主張していた納税者の上告を棄却した。これにより、国側(国税当局)の勝訴が確定した。
判決では、ストックオプション付与会社は、上告人がその会社の「職務を遂行しているからこそ、本件ストックオプション制度に基づき上告人との間で本件付与契約を締結して上告人に対して本件ストックオプションを付与した」のであり、権利行使益が「職務を遂行したことに対する対価としての性質を有する経済的利益であることは明らか」であるとの判断を示し、労務の対価ではなく一時所得に当たるとする納税者(上告人)の主張をしりぞけている。
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