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2003.11.10 |
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日米租税条約30年ぶりに改正 |
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このほど、日本と米国との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約」(日米租税条約)の署名が行われた。
米国との投資交流の促進を税制面から支援することを目的に、従来の条約を30年ぶりに改正するもので、(1)配当に対する限度税率の引下げ(一般の配当15%→10%、親子間配当10%→5%)、(2)持株割合0%超の子会社からの配当の源泉地国免税、(3)商標や特許の使用料(ロイヤルティー)の一律源泉地国免税など投資所得に対する源泉地国課税を大幅に軽減するとともに条約濫用による租税回避の防止規定を設けている。
新条約は、日米両国において国内法の手続きに従って承認された後、両国間で批准書を交換した日から効力を生じる。政府は来年4月1日の発効を目指しており、再来年1月1日から適用される予定。 |
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