■平成三十年 年末調整のポイント
平成二十九年までは、納税者本人の収入がどれだけ多くとも、配偶者の所得が一定額以下であれば、配偶者控除を受けることができました。
しかし、平成二十九年度税制改正により、平成三十年以後は、納税者本人の合計所得金額が九〇〇万円を超えると徐々に配偶者控除が減額され、一、〇〇〇万円を超えると控除額が無くなります。
■災害で被害を受けたときの所得税の軽減
■消費税の軽減税率制度に対応するためのシステム修正費用の取扱い
■配偶者控除 配偶者が出産一時金や育児休業給付金を受けたとき
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