■会社の区分 現在では株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の四つの会社が設立可能です(会社法二条一号)。 いずれも、登記によって成立し、その後も登記が対抗要件や効力発生要件となります。明治五年に専門職として司法書士が創設され、会社を含む法人全般の登記申請業務を行っています。
■口角2ミリ
■リコーダー
■人生の春夏秋冬