■労災保険の特別加入制度 中小事業主等が任意で加入できる制度 平成二十五年九月一日以降、中小事業主等が新たに労災保険に特別加入する際の特別加入者の保険料算定の基礎となる上限額(二万円)に、二万二千円、二万四千円及び二万五千円が追加されました。 ただし、すでに特別加入している中小事業主等については、上限額は二万円で今年度中は金額の変更はできません。
■給付基礎日額の最低・最高限度額が変更
■求職活動の範囲
■脱退一時金