■仕事中のケガなどにより死亡したと 労働者が仕事中(または通勤途中)のケガや病気により死亡したときには、労災保険から遺族補償給付(遺族補償年金と遺族補償一時金がある)が、厚生年金保険及び国民年金から遺族厚生年金等が支給されます。遺族の範囲、支給額等は各法律で各々定められています。
■傷病手当金と障害給付
■障害等級の見直し
■障害給付の受給権発生後に婚姻などしたとき