|
[2005年5月号・2005年4月25日更新]
|
M版(労務版) |
←表紙のページに戻る |
 |
■来年4月の実施に備えて改正高年齢者雇用安定法のポイントQ&A
平成十八年四月から、定年の引上げ、継続雇用制度の導入に係る「改正高年齢者雇用安定法」(以下、法という)が実施されます。
まず、この法において、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等を義務付けているのは事業主に対してであり、個別の社員を六五歳(男性の年金支給開始年齢に合わせ男女とも同一の年齢)まで雇用する義務を課すものではないことを理解すべきでしょう。
厚生労働省では、改正高年齢者雇用安定法に関する問い合わせの中から関心が高いと思われるものをQ&A形式でまとめていますのでその中の一部を紹介します。
Q.平成十八年四月一日以降当分の間、六〇歳に達する社員がいない場合でも、継続雇用制度を導入しなければならないのですか。
Q.六〇歳の誕生日を定年としている企業で、平成十八年四月一日からは六二歳までの、平成十九年四月一日からは六三歳までの高年齢者雇用確保措置を講じることとした場合、平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までに六〇歳の誕生日で定年退職する人については、六二歳までの高年齢者雇用確保措置の対象となるのでしょうか。それとも六三歳までの高年齢者雇用確保措置の対象となるのでしょうか。
Q.定年退職者を再雇用するにあたり、継続雇用を希望する退職者を、いわゆる嘱託やパートなど、従来の労働条件を変更する形で引き続き雇用することはできますか。この場合、一年ごとに雇用契約を更新する形態でもいいのですか。
Q.継続雇用制度を導入していない場合、平成十八年四月一日以降、六〇歳定年による退職はどのように取り扱われるのですか。
Q.平成十八年三月三十一日以前に六〇歳定年で退職となった社員を、その後、一年契約で再雇用した場合、改正法施行時には、この人は六一歳となっていますが、その場合は、この人も対象とする制度を導入しなければ、法違反となるのですか。
Q.五五歳の時点で、労働条件をそれまでと同等で六〇歳まで働くかあるいは労働条件を変更して六五歳まで継続して働くか選択できる制度を導入しようと考えています。この場合、継続雇用制度を導入したことになるのでしょうか。
Q.継続雇用制度により、再雇用等する場合、定年退職日から一日の空白があってもだめなのでしょうか。
Q.賃金と労働時間の条件に関し、本人との合意ができず、再雇用を拒否した場合は違反になりますか。
■65歳以上の被保険者が死亡し、妻が残されたとき
Q.老齢厚生年金・老齢基礎年金を受給中の社員(昭和12年9月生まれ)が死亡し、無職の60歳の奥さんが残されました。奥さんにはどのような給付が行われますか。なお、この社員は過去に国民年金に加入した期間が5年間ほどあります。
■子の看護休暇
■定期昇給・ベースアップ
|
 |
|
|
|
|
 |
全国から登録いただいている士業等の中から優良士業等を検索いたします。 下のリストから検索したい都道府県を選択して「検索」ボタンをクリックしてください。
掲載のお申し込みはこちら |
|
|
 |
|
|
|
|
 |